適用範囲機械および機械システムへのアクセス
クライミングの高さは問わない:
安全手すりとしては、落下保護よりも背面保護が望ましい(背面保護は救助の妨げになるため、併用は不可)。
高所作業(G 41 など)の適性に関する産業医検査の必要性は、各垂直梯子シス テムのリスクアセスメント(総登り高さ、安全柵のタイプなど)による。
各建設プロジェクトにおいて、下地表面の耐荷重能力を、責任ある安定専門家が証明すること。
バリア(安全ドア)は常に必要
アクセス状況により必要な場合、落下防止装置付き垂直梯子は、無許可の使用を防止するための適切な保護装置(例えば、スチール製の施錠可能なドア)を取り付けなければならない。
横方向の橋渡しステップの場合、梯子セクションはより高いレベルを走行すること。
多重飛翔はしごの場合、背面保護の重なりは少なくとも2,000 mmでなければならない。
安全が確保されていない出口では、縦梯子の両側に手すりを取り付けるか、出口レベルに誘導する必要があります。
出口の段差は60~75mm以下でなければならない。
ステップオン寸法:入口レベルから最初の段までの距離100~400mm。一番上の段の上端は、出口段の歩行面と同じ高さであること。
垂直はしごシステムと手すりの間のクリアランスは 120 mm を超えてはなりません。
落下保護装置との接続は、安全な立位で確立し、解除すること。
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